住宅取得資金の贈与

今回は住宅を取得する場合における親からの贈与について書いてみようと思います。

贈与における非課税金額は1月1日~12月31日までの1年間で110万円です。
この110万円を超えた場合には、その超えた部分について税金がかかります。

例えば親から400万円を贈与を受けた場合
400万円 - 110万円 = 290万円 (基礎控除後の課税価格)
290万円 × 15% = 33万5千円   (贈与税額)
これが贈与税の金額になります。

平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与うけた場合、一定の要件の下で、この贈与を受けた住宅取得資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。これは先ほどの110万円の控除とは別枠でつかえます。

平成24年の非課税枠は
①省エネ性又は耐震性を満たす住宅の場合には1,500万円
②①以外の住宅の場合には1,000万円
となっています。

この制度の適用を受ける場合にはいろいろな要件を満たしていなければならないので、受けたい場合には、最寄りの税理士さんか税務署で確認してみるといいですね。

ここでもう一つこの制度には特徴があります。

通常、亡くなる日(相続開始日)前3年以内にもらった財産については、もらった人の相続税の課税価格にもらった財産の贈与時の価額を加算します。ですが、先ほどの直系尊属から非課税の枠内で贈与を受けた住宅取得資金については、例え3年以内であっても加算する必要はありません。

ということは…
効率よく親から子へ、祖父母からお孫さんへと資産の移転を図れますよね。
相続税の基礎控除の引き下げが検討されてる現在、一つ頭の隅に入れておいてもいいかもしれません。

石橋 の紹介

神奈川県の相模原市で独立系のFP事務所を開設しました。
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